ブチギレ読書シリーズ トランスジェンダーと性別変更 これまでとこれから

反TGism

岩波ブックレット№1090『トランスジェンダーと性別変更 ――これまでとこれから』 高井ゆと里編 岩波書店  85ページくらいの冊子です

 子なし要件を批判している箇所で、「子がいるという状態を自分の意思で変更することはできません(p23)」待て待て、そもそも性別という身体の状態も自分の意思で変更することはできませんよ??自分の意思で変更することができないものがあるのは分かるのに、性別変更できると考えちゃうのWhy?(思わず英語)(肩をすくめるオーバーリアクション)🤷‍♀️

そもそも戸籍の性別が変更できること自体がおかしいのは大前提として、性別変更するには子がいないこと、いわゆる「子なし要件」が課されている(課されていた、今は未成年の子なし)ことは、妥当だと思う。子どもは性別と不可分である生殖機能を利用した結果であり、生殖機能を使っておいて性別への違和感があると主張するのはさすがに無理がある。子をもつことは、自分の性別を誤認しようのない機会なんじゃないでしょうか。たとえ誤認しようが生殖機能を使ったという証明が突きつけられている状況なんじゃないでしょうか。

この「性別と生殖機能は不可分」というのを壊したい勢力がいるようですが、女子宮妊娠母、男精巣射精父、これは切り離せないでしょう。生物として不可能なことを法律で可能だと認めちゃうんですか?変えられないものはあるし越えられないものもある、それを受け入れてどうしていくかのほうが大事だと思うんですがね。

「トランスジェンダーは、戸籍などの記載を変更することで、性別を移行したいと考えているわけではありません。順序が逆です。性別を移行することで、生活の実態と戸籍などの記載との間に食い違いが生じるため、それを是正したいと考えているのです。つまり、仮に親の性別が変わることで子どもが混乱するとしても、それは戸籍の記載の変更によって生じるわけではありません(p23・24)」食い違いもなにも、本当に性別が変わったわけじゃないのに。むしろ現実と書類に食い違いを起こそうとしているのがトランスジェンダーでは?

子どもの混乱については詳しくないですが、トランスジェンダー当事者の今西千尋さんのインタビューで、小学生の娘はずっと口をきかず、息子は小4のときに身体中の毛が抜けたそうです。私はこの件が忘れられません。じゃあ子がいなかったなら性別変更していいのかというとそんなわけじゃないけど。

2024年6月21日、女性カップルの子に父子関係認める 性別変更前の精子で出生 最高裁 という記事が出ました。性別変更した男性が、自身の凍結精子を使って女性との間にもうけた次女の認知を争った件。「父子」を認めちゃったんじゃん!性別変更しようと「父」だって分かってるんじゃん!しかも長女の存在を隠して性別変更申請したようで未成年の子なし要件満たしてないじゃん!不正じゃん!戸籍変更取り消すべきでは???このように不正が横行するならもっと厳しい条件を課すか、性別変更自体を禁止するしかない。少なくとも緩和するなんて言わないよなあ??

2008年の特例法改正で、未成年の子なし要件になったことで、もうすでに男である母と女である父がいる(p40)そうです。ヤバい。性別変更して子どもいたってなにか問題が?と思う人が一定数いそうだが、女消し(メケシ:笙野頼子の言葉)を懸念しているから批判するんです。概念が混乱されれば、たやすく「いないこと」にされるのが目に見えてる。

母が女とは限らない、となったとき、男性が母代表ヅラして前に出てくるだろうし、だからといって父代表として女性なんて出さない。女性議員で起こっているのと同じことが起こると予想される。それこそ女消しされてて気づかないだけで、もう起きているのかもしれませんね…。

日本は政府から独立した国内人権機関作れって言われてるようだけど、どうやらトランスジェンダーに関することも勧告されたようで、いいことばかりじゃなさそう。

1992年B対フランス判決、2002年のグッドウィン対イギリス判決 ヨーロッパ人権裁判所で性別記載の変更を求めて争った2件。詳しくは分からないので軽く言及するにとどめておきますが、日常生活は「女性として生活」できているって認めちゃったってこと?「出生登録簿上の性別記載が変更できないことによるストレスや疎外感」を認めちゃったってこと?書類上の一文字でストレスと疎外感か~~そんでその不便は社会の側が甘受すべきか~~はえ~~~~

そういえば国連人権理事会にトランスイデオロギーが入り込んでいたのを思い出しました。2018年、国連人権理事会の性的指向・性自認に関する独立専門家たちが、各国が性別記載の変更手続きについて検討すべき方向性を示したそう。

①申請者の自己決定を基礎とすること、②簡便な行政手続きとすること、③機密性を確保すること、④医学的・心理学的・その他の証明など不合理な条件や病理化を条件とせず申請者の自由意思による十分な情報にもとづく同意のみを基礎とすること、⑤男性と女性に二分しない性自認を含むノンバイナリーのアイデンティティを認識・承認し、多様な性別記載の選択肢を提供すること、⑥利便性を確保し、できるだけ無料の手続きとすること(p60・61)

セルフIDですね…。一応それぞれにツッコむと、①そもそもなんで性別を自己決定していいと思った?②なんで法的に変えていいと思った?③知られたら起こる不都合は誰のせい?なんで秘密にしたくなるか考えたことある?④なんで医者や心理職の判断なしでいいと思った?⑤なんで性別は二つしかないのに多様な選択肢が必要なんだ?⑥あんまり簡単だとふざけて使っちゃう人が出るからそれなりに高いハードルにしておいてくれない?高須克弥とか百田尚樹とかも利用してトランスジェンダーの仲間入りするかもしれませんよ?簡単な手続きだけになったら、そりゃノリや悪ふざけでやる人いますよ。じゃあ私もふざけて男性になるか~。

この性的指向・性自認に関する独立専門家に関して2018年以降なにか動きがあったのかもしれませんけどすいませんが探せませんでした。ただ、『性別、ジェンダー、性同一性について威嚇や恐れなく語れるよう女性と少女を許可せよ:国連人権理事会専門家』という声明が出たり、国連人権理事会にもジェンダーイデオロギーへの懸念があるようです。 

ちょっと何言ってるか分からない文章を誰か解読してほしい。
「トランスジェンダーの人々が平穏な日常生活をおくるために、いま生きている性別に合致した性別記載を得ることは生きるための必要最低限の事柄です。人権はすべての人が享有主体です。トランスジェンダーではない人が、いま生きている性別に合致した性別記載をもとに平穏に日常生活をおくれているのは、私生活の尊重を受ける権利がその点では保証されているためです。(p63)」

ハァ??????ちょっと何言ってるか分からないですね…。“生きている性別”ってどういう状態のこと?書類上の偽った性別一文字が必要最低限の事柄?なぜここで人権?性別に合致した性別記載と平穏な日常生活と私生活の尊重を受ける権利がどうつながるのかちょっと分からない…気がする。

ICD-11の「実感する性別(p68)」という訳は初めて見ました。experienced gender の日本語訳で性自認に近い概念だそうです。Google翻訳だと「経験豊富な性別」になっちゃいました。

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics

月経のたびに自殺未遂を繰り返す例に緊急で二次性徴抑制療法を開始せざるを得ない(p72要約)って、それ本当に必要だったのは二次性徴の抑制かなあ!?埼玉医大でSRS受けた人も、女声が嫌で焼き鳥の金串を喉に突っ込んでいた(gid.jpより)とかさ、本当に必要だったのは手術かなあ!?医療に関しては素人だけど、倫理については問わせてほしい。メンタルの問題で身体にメスを入れる必要が本当にあるのかを。

五号要件(性器の外観要件)について、「トランス男性の場合、男性ホルモン投与により陰核(クリトリス)が徐々に腫大するので、五号要件を満たすと考えられます。(p77)」!?そして陰茎形成手術をしなくても戸籍の性別変更が認められてきたと書いている。トランスジェンダー自認女性はもうすでにザル運用になっていた!?

一方トランスジェンダー自認男性はやはり陰茎切除手術を行っていない場合は五号要件を満たさないであろうと「戸籍の性別変更の申し立てはされてこなかったかと思います。(p77)」…信用していいんでしょうか…。

「本当はトランスジェンダーなんて存在しないんだ」という暴論をぶつけられることもあります(p84)と書いてますが、本当にそうでしょうか。本当にトランスジェンダーは存在するのでしょうか。ジェンダーという女らしさ・男らしさの「偏見」は存在しますが、「偏見」に基づいたアイデンティティを持ち、根拠にしているトランスジェンダーは、本当に存在していると言えるのでしょうか。

トランスジェンダーの存在は「ジェンダーは存在する」「ジェンダーアイデンティティは存在する」などの幻想を信じると、一応筋が通ってしまいます。ジェンダーを信仰する(つまり女らしさ・男らしさの偏見を持つ)からこそ成立してしまうんです。ジェンダーの信仰をやめれば、ジェンダーアイデンティティは成立しなくなり、トランスジェンダーも成立しません。ジェンダーを解体していきましょう💪

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